JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2010年10月24日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートヴィーナスプレジャーボート磯丸衝突
発生場所 兵庫県香美町柴山港北西方沖  柴山港灯台から真方位329°1,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、香美町香住港に向けて航行中、船長Aが、操舵室で立って操船に当たり、柴山港北方沖を約18.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西進した。
 船長Aは、GPSプロッターを作動させていたが、主に目視により左舷側の陸岸を見て航行していたところ、平成22年10月24日14時31分ごろ、左舷前方が目的地の香住港の港口であると思い、約15.0knに減速し、手動操舵に切り替えて左転して南西進した。
 船長Aは、14時33分ごろ、香住港の港口であると思っていた所が柴山港の港口であることに気付き、右転して前方を確認したのちに西進した。
 船長Aは、左舷前方に香住港の港口にある香美町白石島が見えたので、白石島などを見ながらどのようにして入航しようかと考えながら西進中、14時35分ごろ、衝突音が聞こえ、停止して右舷側を見たところB船と衝突したことに気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、柴山港北西方沖において、08時30分ごろ、水深約50mの所で重さ約13kgの錨を入れて錨泊し、所属漁業協同組合で定められている赤旗を掲げて釣りを始めた。
 船長Bは、B船の船尾部で右舷側に釣り竿を出し、同乗者が船首部で左舷側に釣り竿を出して釣りを始めた。
 船長Bは、船首を西方に向けたB船の右舷側に釣り竿を出して釣り中、振り向いて左舷側を見たところ、左舷後方300m付近にB船に向けて接近するA船を視認し、A船が錨泊中のB船を避けてくれるものと思って釣りを続けた。
 船長Bは、A船がB船を避けずに接近したので、立ち上がってA船に向かって釣り竿を振りながら大声を出したが、14時35分ごろ、A船の右舷船首部とB船の左舷後部とが衝突し、更にB船の左舷船首部と衝突した。
 船長B及び同乗者は、衝突の衝撃で転倒して負傷した。
 船長Aは、B船の負傷者及び両船の損傷の有無を確認したのち、海上保安庁へ118番通報した。
 両船は、自力航行して香住港に入港した。
原因  本事故は、柴山港北西方沖において、A船が西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(磯丸船長及び磯丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。