JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年12月18日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボートHOKUTO転覆
発生場所 京都府舞鶴市冠島の南南西方沖  舞鶴市所在の成生岬灯台から真方位323°4.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、舞鶴市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)を出航し、冠島の南南西方沖で投錨して釣り中、それまで風速約6~7m/sであった西風が急に風速約10m/sとなって波が甲板に打ち込み、浸水して船体が傾きはじめた。
 船長は、平成23年12月18日15時45分ごろ本件マリーナに救助を要請した。
 本船の南方約200mで投錨して釣りを行っていた遊漁船の船長(以下「遊漁船船長」という。)は、本船が大きく傾斜して船底を見せているのに気付き、救助に向かうこととして錨を巻き揚げ始めたところ、15時50分ごろ、本船が転覆し、船長が船体にしがみついているのを見て本船に急行した。
 遊漁船船長は、16時ごろ本船の船体から離れて頭部だけが水上に出ている状態となっていた船長を遊漁船上に引き揚げたが、意識不明の状態であったので、釣り客の1人に心肺蘇生を依頼し、他の釣り客に舞鶴海上保安部に連絡するよう依頼して舞鶴市舞鶴港に向かった。
 本件マリーナのハーバーマスターは、本件マリーナ所属のレスキュー艇に乗り組んで出航し、本船に向かう途中、16時01分に舞鶴海上保安部へ本船が浸水、転覆のおそれがある旨を連絡したのち、本船に到着して巡視船が到着するまで待機し、舞鶴港に戻った。
 遊漁船は、17時10分京都府漁連岸壁に着岸し、待機していた救急車に船長を引き継いだ。
 本船船長は、最寄りの病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 本船は、12月19日12時ごろ沈没した。
原因  本事故は、本船が、冠島の南南西方沖で錨泊して釣り中、錨泊開始時より西風が強くなり、波が甲板に打ち込んで浸水したため、転覆した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。