
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリーフェリーふくおか2衝突(ドルフィン) |
| 発生場所 | 阪神港大阪第4区のフェリーふ頭4号バース 大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位038°1,340m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか23人が乗り組み、旅客372人を乗船させ、車両154台を載せ、船首約5.80m、船尾約5.56mの喫水で阪神港大阪区に向けて航行中、船長が、平成22年12月7日07時45分ごろ大阪灯標付近で乗組員を入港配置に就け、08時10分ごろ阪神港大阪第4区のフェリーふ頭の手前で両舷主機の推力を止め、以後、機関及びバウスラスターを適宜使用して4号バースに右舷横着けしようとしたところ、左舷側に風及び木津川の流れを受けて右舷方に圧流され、08時13分ごろ右舷船尾部が4号バース先端のドルフィンの角に衝突し、その後、右舷船首部が4号バース中央付近の防舷材に衝突した。 本船は、2機2軸可変ピッチプロペラの推進機関(以下、右舷主機を「右舷機」、左舷主機を「左舷機」という。)、両舷に舵(以下、右舷側の舵を「右舷舵」、左舷側の舵を「左舷舵」という。)及び推力16トンのバウスラスターを有しており、右舷舵を左舵45°、左舷舵を右舵45°(以下、この状態を「V舵」という。)とし、右舷機を前進、左舷機を後進にしてバウスラスターを右回頭にすると右舷方へ平行移動でき、両舷主機及びバウスラスターをこれと逆に操作すると左舷方へ平行移動できた。 船長は、平素、4号バースの手前で同バースと船体が平行になるように接近したのち、3ノット(kn)をやや超える行きあしで進入してV舵とし、バース前面で行きあしを0knとして両舷主機及びバウスラスターを適宜に使用することにより、右舷方へ平行移動して着岸していた。 船長は、本事故当時、船体が4号バース先端のドルフィンを通過中、左舷側に風等を受けて右舷船尾部が右舷方に圧流された際、右舷機を後進、左舷機を前進とし、バウスラスターを操作して態勢を立て直そうとした。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、阪神港大阪第4区のフェリーふ頭4号バースにおいて着岸作業中、同バースに圧流された際、船長が適切な操船を行わなかったため、同バース先端のドルフィンなどに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。