JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2010年10月31日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船やまなか漁船小野丸衝突
発生場所 徳島県鳴門市島田島北北西方沖  鳴門市所在の孫埼灯台から真方位310°2.9海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、鋼材2,220tを積載し、船長Aが、平成22年10月31日06時00分ごろ船橋当直を引き継ぎ、徳島県島田島の西北西方沖6.6M付近において、一等航海士を見張りに就け、約112°(真方位、以下同じ。)の針路に定め、約12.6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。
 船長Aは、島田島北北西方沖を航行していたとき、右舷船首方約70°約1.2MにA船の前路を15kn以上の速力で左方に横切る態勢のB船を視認したが、様子を見るために針路及び速力を保持して航行した。
 船長Aは、B船が右舷船首方約600mのところで減速したので、A船に気付いたものと思い、同じ針路及び速力で東南東進したところ、その後、B船がA船に向かって直進してくるので、注意を喚起するため、約400mに接近したところで2~3秒間汽笛を吹鳴したが、B船が更に接近するので、約200mのところで5~6秒間汽笛を吹鳴し、舵を手動に切り替えて左舵一杯とするとともに、機関を中立から後進一杯としたものの、06時28分ごろ、孫埼灯台から310°2.9M付近において、A船の右舷船首とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、一本釣り漁業の漁場に向けて航行中、船長Bが、島田島北北西方沖において速力を約15.0knから約5.0knに減速し、手動操舵を行いながら、操舵室内に備えた魚群探知機で魚群を探索していた。
 船長Bは、時折、前方を見たものの、A船への接近及びA船からの汽笛に気付かず、魚群探索をしながら航行中、B船とA船が衝突した。
 船長Bは、顔面右頬部打撲、右大腿部打撲等を負った。
原因  本事故は、島田島北北西方沖において、A船が東南東進中、B船が魚群探索を行いながら航行中、船長Aが衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(小野丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。