JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年02月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三鶴吉丸乗揚
発生場所 関門海峡西口付近 北九州市白州灯台から真方位170°680m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  貨物船第三鶴吉丸は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、福岡県博多港に向けて関門海峡西口付近を航行中、平成21年2月4日06時30分ごろ同県北九州市小倉北区白州南方沖の浅所に乗り揚げた。
 同船には、左舷中央部船底に破口等が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が関門海峡西口付近を航行中、単独で船橋当直に当たっていた一等航海士が、GPSプロッターの不具合を解消しようとして海岸線カードを交換する間に、予定針路を離れて北西進し、同カードの交換を終えて予定針路に戻すため左転する際、船位の確認を行わなかったため、白州南方沖の浅所に向け航行していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 一等航海士が船位の確認を行わなかったのは、海岸線カードの交換に時間を要して予定針路をかなり外れたと判断し、予定針路に戻すことに注意を奪われたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。