JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年06月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船釣三丸乗組員死亡
発生場所 不明(福井県高浜町高浜漁港~高浜町正面埼北方3,000m付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年6月20日04時30分ごろ高浜漁港を出港し、正面埼北方沖のあまだいはえ縄漁の漁場に向かった。
 船長の家族は、12時になっても本船が帰港しないので、所属漁業協同組合に連絡した。
 本船は、12時30分ごろ、正面埼北方3,000m付近を漂流しているところを捜索中の僚船によって発見されたが、船内に船長がいないことが判明し、海上保安庁の巡視船艇及び航空機並びに僚船による捜索が行われたが、船長は発見されなかった。
原因  本事故は、本船が高浜漁港を出港後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。