JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2010年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイボンバイエ○号水上オートバイピッチー衝突
発生場所 和歌山県広川町唐尾海岸沖  唐尾港北防波堤灯台から真方位237°600m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長Aほか同乗者2人(以下、船長の後部の同乗者を「同乗者A1」及び最後部の同乗者を「同乗者A2」という。)が乗船し、遊走するために唐尾海岸を発進した。
 船長Aは、広川町ばべ鼻を船首目標にして約40km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で北進中、B船が、A船の前方を左方から右方へ通過するのを視認したのち、A船の右前方を同航する状況となったが、そのまま航行した。
 船長Aは、B船がA船の前方を通過したので、船長BがA船を認識していると思ってB船を右前方に見ながら北進中、B船が急に左転し、A船に向首する状況となったが、B船との衝突を避けることができず、平成22年8月10日13時00分ごろ、唐尾海岸沖において、A船の右舷前部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか同乗者2人が乗船し、唐尾海岸沖を遊走していた。
 船長Bは、遊走中に周囲を見て海岸に水上オートバイが1隻いるのを確認し、沖に向かって航行した。
 船長Bは、約35km/hの速力で北進中、沖まで遊走したので左に旋回しようと思い、操縦ハンドルを左に切って左転したところ、目前にA船を視認したが、A船との衝突を避けることができずにB船の船首部とA船の右舷前部とが衝突した。
 船長Aは、同乗者A1及び同乗者A2が負傷していたので、友人に119番通報を依頼した。
 同乗者A1及び同乗者A2は、到着した救急車により病院に搬送され、それぞれ右膝下開放骨折を負った。
原因  本事故は、唐尾海岸沖において、A船及びB船が共に北進中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、左転したところA船に向首することとなり、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ボンバイエ○号同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。