JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年04月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八光祥丸乗揚
発生場所 兵庫県香美町矢田川河口東方の岩場 香美町所在の香住港下浜防波堤灯台から真方位172°590m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、香住港の北北東方沖約20海里の漁場で操業を終了し、平成23年4月27日02時00分ごろ帰港のために同漁場を発進した。
 船長は、発進時、レーダーで香住港を確認し、針路を同港の港口西方沖に向ける約199°(真方位、以下同じ。)に定め、約10.0ノットの対地速力で自動操舵により航行した。
 船長は、操舵室右舷側に設置された椅子に腰を掛けて見張りを行い、03時20分ごろ操業中のいか釣り漁船を回避するため、針路を約196°に変針して航行していたが、航行中、視界が良く、周囲に他船がいなかったことは覚えていたものの、乗り揚げた衝撃に気付くまでの間の記憶はなかった。
 本船は、変針予定場所を通過し、04時02分ごろ矢田川河口東方の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、自力離礁ができなかったので家族に連絡して救助を要請した。
 本船は、来援したクレーン船により吊り上げられ、最寄りの造船所まで運ばれた。
原因  本事故は、夜間、本船が、香住港の北北東方沖を同港の港口西方沖に向けて自動操舵で南南西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して矢田川河口東方の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。