
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 実習船ひたち乗組員負傷 |
| 発生場所 | 茨城県ひたちなか市那珂湊港東方沖 那珂湊港外東防波堤灯台から真方位087°3.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長及び甲板長が乗り組み、指導教官1人、実習生8人を乗せ、那珂湊港東方において底刺し網漁の実習中、船長が操船を、機関長が右舷船首部に設置されている揚網機の操作を、甲板長が揚網機後方で網引きの作業を、指導教官が実習生の指導を、実習生が漁獲物の取り外しの作業を行っていた。 船長、機関長及び甲板長は、長さ約60mの網の揚網作業が終わりかけたとき、網が絡んだ状態で上がり、網が揚網機に絡んだ状態となったので、絡みをほどく作業を始めた。 船長は、網が船尾左舷方に向かっていることに気付き、プロペラへの絡網を避けるために本船を右旋回させて網を船尾から遠ざける操船を行った。 甲板長は、揚網機のボールローラーにかみ込んだ網を外そうとし、機関長は、海面上で絡んだ網を海中に下げて絡みを取ろうと揚網機を反転させたところ、平成23年7月13日10時43分ごろ甲板長の左前腕部が ボールローラーに巻き込まれて負傷した。 機関長は、ボールローラーを反転させる旨の声掛けを行い、ボールローラー付近の安全確認を行ったが、船長及び甲板長は、機関長の声掛けに気付いていなかった。 甲板長は、本船によって那珂湊港に着き、病院に搬送され、左前腕挫創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、那珂湊港東方において底刺し網漁の実習中、甲板長が揚網機のボールローラーにかみ込んだ網を外そうとしていたところ、機関長が揚網機を反転させたため、甲板長の左前腕部がボールローラーに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。