JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年02月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七冨丸遊漁船第一あけぼの丸衝突
発生場所 岩手県大船渡市長崎漁港南東方沖  大船渡市所在のコオリ埼灯台から真方位119°1,770m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:遊漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  A船は、船長及び甲板員が乗り組み、長崎漁港南東方の刺し網漁の漁場に向かった。
 船長Aは、漁場に至り、定置網の近くで刺し網を南から北に向かって投網する際、右舷方にB船を認めたが、A船は定置網の近くで操業しているのでB船がA船を避けるものと思い、B船から目を離して刺し網の投入作業に注意を向けており、投網を終える頃、右舷前部に間近に迫るB船を認め、機関を後進にかけたが、平成23年2月5日11時35分ごろA船の右舷前部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、船尾からロープをとってB船をえい航し、甲板員が、倒れている船長Bを介抱してから、携帯電話で衝突を親族に知らせ、B船が沈んでいくので僚船に救助を頼み、船長Bと釣り客を僚船に移乗させ、僚船がB船を横抱きして長崎漁港に向かった。
 B船は、船長が1人で乗り組み、釣り客2人を乗せ、大船渡市綾里埼南西方沖の釣り場で遊漁を行ったのち、大船渡市碁石埼沖の釣り場に移動することにした。
 船長Bは、A船を認めて停まっているものと思い、A船を避けるつもりで11時10分ごろ針路を真方位約253°とし、約7ノットの対地速力で航行を始め、船尾右舷寄りに設置した幅が狭く高さが胸ぐらいの風除けの後方に立ち、右手で風除けに付けた丸棒をつかみ、左手で船外機のハンドルをつかんで操船に当たった。
 船長Bは、釣り客2人を船首部に座らせて航行し、左舷船首方からあがるしぶきが顔にかかり、前方が見えなくなるので眼鏡や顔を拭きながら操船しているうち、A船と衝突した。
 船長Bは、顔面を風除けに当てて気を失って倒れ、釣り客に起こされて衝突を知り、来援したA船の僚船に移乗し、長崎漁港から救急車で病院に搬送されて上顎骨折等と診断され、入院加療を受けた。
原因  本事故は、長崎漁港南東方沖において、A船が刺し網の投網作業中、B船が釣り場に向けて西南西進中、船長Aが、投網作業に注意を向け、B船に対する適切な見張りを行っておらず、また、船長Bが、しぶきが顔にかかるので眼鏡などを拭きながら航行し、A船に対する適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第一あけぼの丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。