JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2010年09月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船NANTICOKE BELLE衝突(灯浮標)
発生場所 秋田県秋田市秋田船川港秋田区  秋田市所在の秋田南防波堤灯台から真方位319°1.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長ほか24人が乗り組み、秋田船川港秋田区の港口近くの外港岸壁に着岸するため、水先人が水先を行い、新北防波堤と南防波堤との間の水域から北西方約1.5Mに設置された秋田港江川沖1号灯浮標(以下「1号灯浮標」という。)の南側に向け、針路100°(真方位、以下同じ。)速力約3.3ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行した。
 水先人は、船橋で船長に着岸方法を説明し、一等航海士が肉眼とレーダーによる見張りに就き、甲板手が操舵に就いていた。
 水先人は、船首が船首目標としていた煙突より左方に向いたことから圧流されていることを知って針路を115°とし、港内からの出港船と連絡をとって港口付近で左舷対左舷で航過することにした。
 水先人は、風の影響があっても4.5kn以上は出ていると思っていた。
 水先人は、機関を極微速力前進として航行し、右舷船尾方から港奥に向かう入港船を認め、速力が早い同船を先に入港させることにした。
 水先人は、1号灯浮標を左舷船首約15°に認め、針路を120°として機関を微速力前進にかけたが、本船を追い越す入港船が本船の右舷真横に並んだ時、本船に近いと感じて再び機関を極微速力前進に戻した。
 水先人は、船橋のワイパーのある窓枠を基準にして1号灯浮標の方位変化を見ていたが、1号灯浮標が左舷船首約20°になり、方位が少しずつ変化していることから無難に通過できるものと思って航行した。
 船長は、水先人のそばで追い越していく入港船を見ており、船首配置の乗組員は係留作業の準備を行っていた。
 水先人は、船首を追い越していく入港船の通過距離に注意を向けていたところ、平成22年9月16日12時40分ごろ、本船の左舷後部が1号灯浮標に衝突した。
 水先人は衝撃で衝突を知り、着岸後に損傷を確認した。
 1号灯浮標は、漂流し、翌日、設置場所の北西方沖で発見されて回収された。
原因  本事故は、本船が、秋田船川港秋田区北西側の水域を港口に向けて南東進中、水先人が、追い越していく入港船に注意を向け、1号灯浮標に対する適切な見張りを行っていなかったため、風潮流に圧流されて1号灯浮標に向かって航行していることに気付かず、同灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。