
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船東海丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県野辺地町野辺地港西方沖 野辺地港西防波堤灯台から真方位270.5°100m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、野辺地港西方沖でなまこけた網漁を始め、海中にけた網を投入したのち、引き綱を巻き上げることによりけた網を引いてなまこを漁獲し、けた網を船内に取り入れる作業を繰り返していた。 甲板員Bは、操舵室前面の機関室囲壁の左舷側に設置されたワーピングドラム(以下「ドラム」という。)の船首方に立ち、けた網を引くための引き綱を巻き上げる操作を行っていたが、巻き上げていたドラム上の綱(以下「本件ロープ」という。)がドラムに巻かれていた綱との間に挟まり、かみ込んだ状態になった。 甲板員Bは、本件ロープが張っていなかったので、ドラムを回転させた状態で左手でかみ込んだ本件ロープを持ち上げようとしたところ、波により本件ロープが緊張し、平成23年1月19日09時20分ごろ左手に着けていた手袋が本件ロープに挟まれ、左腕が本件ロープとともにドラムに巻き込まれた。 甲板員Aは、船尾で引き綱が揚がる状況を見ており、甲板員Bの大声を聞いてドラムを止め、本件ロープを緩めて甲板員Bの左腕をドラムから外した。 甲板員Aは、近くにいた地元漁業協同組合の監視船に無線で救助を依頼し、甲板員Bは、同船で野辺地町野辺地漁港に向かい、地元漁業協同組合が手配した救急車で病院に搬送され、左上腕左前腕骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が野辺地港西方沖で引き綱を巻き上げ中、ドラム上で本件ロープがドラムに巻かれていた綱に挟まってかみ込まれ、引き綱を巻き上げる操作をしていた甲板員Bが、ドラムを回転させた状態で左手で本件ロープを持ち上げようとした際、波により本件ロープが緊張したため、左手に着用していた手袋が本件ロープに挟まれ、左腕がドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。