
| 報告書番号 | MA2012-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八興運丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道網走市能取岬北方沖 能取岬灯台から真方位000°9.0海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年06月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員Aほか4人が乗り組み、網走市北方のオホーツク海において、かに刺網漁を終え、同市鱒(ます)浦(うら)漁港に向けて約10ノットの対地速力で南進中、甲板員Aは、他の甲板員2人と共に船員室で食事をした後、自宅に持ち帰る魚を前部甲板で調理するため、平成23年5月15日17時10分ごろ1人で甲板に出たのを最後に船内で見掛けなかったので、他の甲板員が17時15分ごろ船内を捜索したが発見できなかった。 本船は、反転して付近の捜索を開始するとともに、所属漁業協同組合に通報した。 海上保安庁の航空機、巡視船及び僚船による捜索が行われたが、甲板員Aは発見されず、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が能取岬北方沖を南進中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。