JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年05月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八興運丸乗組員死亡
発生場所 北海道網走市能取岬北方沖  能取岬灯台から真方位000°9.0海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長、甲板員Aほか4人が乗り組み、網走市北方のオホーツク海において、かに刺網漁を終え、同市鱒(ます)浦(うら)漁港に向けて約10ノットの対地速力で南進中、甲板員Aは、他の甲板員2人と共に船員室で食事をした後、自宅に持ち帰る魚を前部甲板で調理するため、平成23年5月15日17時10分ごろ1人で甲板に出たのを最後に船内で見掛けなかったので、他の甲板員が17時15分ごろ船内を捜索したが発見できなかった。
 本船は、反転して付近の捜索を開始するとともに、所属漁業協同組合に通報した。
 海上保安庁の航空機、巡視船及び僚船による捜索が行われたが、甲板員Aは発見されず、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、本船が能取岬北方沖を南進中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。