JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2011年09月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第18太平丸乗組員死亡
発生場所 北海道豊頃町大津漁港南西方沖  十勝大津灯台から真方位216°6.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  本船は、船長及び甲板員ほか14人が乗り組み、大津漁港南西方沖のさけ定置網の設置場所において、2個の円筒形ゴム製タイヤ状のローラーが回転して網を巻き揚げる移動式の揚網機(以下「Vローラー」という。)を船首甲板中央に設置された魚倉の左舷船首方に固定し、Vローラーに定置網の一部である手網を船外側からかませて揚収作業を開始した。
 船長は、魚倉の左舷側中央付近に立ち、魚倉内の乗組員と話をしながら諸作業に当たっていたところ、平成23年9月21日05時20分ごろ、甲板員の悲鳴を聞き、Vローラーの船外側から手網とともに左胴体を巻き込まれた状態の甲板員に気付いた。
 船長は、すぐにVローラーを逆回転させるように乗組員へ指示し、甲板員を抱きかかえるようにしてVローラーから外した。
 甲板員は、乗組員により人工呼吸が施されたが、意識がなかった。
 船長は、携帯電話で僚船に連絡し、甲板員は、来援した僚船に乗せられて大津漁港に帰港したのち、救急車で病院へ搬送されたが、死亡が確認され、死因は、心破裂と検案された。
原因  本事故は、本船が大津漁港南西方沖において手網の揚収作業中、甲板員がVローラーに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。