JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-5
発生年月日 2011年12月18日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船X-PRESS ANNUAPURNA漁船第八白鴎丸衝突
発生場所 長崎県対馬市豆酘埼南西方沖  豆酘埼灯台から真方位252°16.1海里付近(公海上)
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aほか17人が乗り組み、豆酘埼南西方沖で入港時間の調整のために漂泊中、風潮流により圧流されて移動し、平成23年12月18日11時50分ごろA船の船首と錨泊中のB船の船首とが衝突した。
 B船は、6隻で構成される中型まき網漁船団の運搬船であり、船長Bが1人で乗り組み、平成23年12月17日長崎県松浦市星鹿漁港を出港し、漁場に到着したのちに水深約100mのところで錨泊中、夜からの操業開始に備えて船長Bが操舵室で仮眠をとっていたところ、A船と衝突した。
 B船の付近には、船団の5隻が錨泊中であった。
 B船は、A船の船首が錨索に当たった際に錨索が切れて漂流を始めたが、航行に支障がなかったので、対馬市厳原港に移動してまき網漁に戻った。 
原因  本事故は、豆酘埼南西方沖において、A船が漂泊中、B船が錨泊中、A船が適切な見張りを行わず、また、B船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。