
| 報告書番号 | keibi2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船兼押船第二十庄栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県三島村大里港 三島村所在の薩摩黒島灯台から真方位330°0.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、大里港沖防波堤に係留中の200トン吊り起重機船を港内へ移動させるために同起重機船の船尾錨を揚錨中、風浪により圧流され、平成23年10月18日08時30分ごろ大里港沖防波堤付近の消波ブロックに乗り揚げた。 本船は、航行に支障はなかったが、揚錨作業を中止してその場を離れ、起重機船の船尾錨は起重機船が自力で揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大里港において、係留中の起重機船を港内に移動させる作業中、風浪により圧流されたため、大里港沖防波堤付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。