
| 報告書番号 | keibi2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第十一共同丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 山口県周防大島町沖家室島東方沖 沖家室島長瀬灯標から真方位087°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、平成23年10月15日15時00分ごろ愛知県名古屋港に向けて関門港若松区を出港し、機関室を無人状態として沖家室島東方沖を航行中、翌16日00時30分ごろ、冷却清水温度が上昇して主機から白煙を生じる状況となり、直ちに主機を停止した。 本船は、主機の運転再開を断念し、他船にえい航されて山口県柳井市の修理地に至り、焼損していた3番シリンダのピストン及びシリンダライナを新替えするなどの修理が行われた。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、沖家室島東方沖を航行中、主機の清水冷却器の温度調節弁のロータが動作せず、主機の冷却が阻害されたため、3番シリンダのピストン及びシリンダライナが焼損したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。