JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年12月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船大寿丸乗揚
発生場所 沖縄県喜屋武埼灯台付近 喜屋武埼灯台から真方位240°300m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  漁船大寿(だいじゅ)丸は、操縦者が1人で乗船し、沖縄県糸満漁港に向け航行中、平成20年12月30日03時40分ごろ、糸満市喜屋武埼灯台付近のさんご礁に乗り揚げた。
 同船には、右舷船底に破口等が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、本船が、喜屋武埼灯台の南方沖を北西進中、操船中の操縦者が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して喜屋武埼灯台付近に向けて航行し、同灯台付近のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 操縦者が居眠りに陥ったのは、眠気を催した際、多少の眠気があっても操船を続けることに支障はないと思い込み、体を動かすなどの眠気を払拭することを行わずにいすに座って操船を続けていたことによるものと考えられる。
 操縦者が眠気を催したのは、視界も良好で周囲に他船が見当たらず、GPSプロッターを変針予定場所に到着すれば警報音が鳴る設定にしていたことにより安心して気が緩み、操業中の睡眠不足に加え、疲労が蓄積していたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。