JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-5
発生年月日 2011年03月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船日麟丸漁船第十清丸衝突
発生場所 徳島県阿南市伊島北東方沖  伊島灯台から真方位042°3,800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長A及び機関長Aほか3人が乗り組み、伊島北東方沖を自動操舵により約13ノットの対地速力で南南東進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、黒色鼓形形象物を掲げて底びき網漁に従事中、平成23年3月27日10時58分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、10時40分ごろ、食事交替のために昇橋した機関長Aに左舷船首方に前路を横切るB船がいるので注意するように伝え、操船を任せて降橋し、賄室で昼食の準備をしていた。
 操船を交替した機関長Aは、B船を避けようと思い、自動操舵のまま10°左転し、B船が右舷船首方に位置するようになったのち、B船が後進しているのに気付き、手動操舵に切り替えて右舵一杯としたが衝突した。
 船長Bは、B船が船首を南西方に向けてえい網中、A船がB船の右舷船首方を南南東進するのを認め、A船はB船の船首方を航行するものと思い、機関を停止して揚網を始めたところ、A船が至近に接近したが、どうすることもできずに衝突した。
原因  本事故は、伊島北東方沖において、A船が南南東進中、B船がトロールによる漁ろうに従事中、機関長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。