
| 報告書番号 | keibi2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船恵比寿丸漁船福勢丸衝突 |
| 発生場所 | 福井県坂井市福井港北西方沖 坂井市所在の雄島灯台から真方位298°10.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、底びき網を引いていたところ、網が海底に掛かり、フックが折損して引綱が外れたので、漁網を回収するために左回頭して残った左舷側の引綱を船首から巻き上げながら南南西進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、船首を南南西方に向けて錨泊して一本釣り漁中、A船の引綱とB船のアンカーロープが絡んで両船が接近し、平成23年3月14日09時30分ごろ、福井港北西方沖において、A船の左舷中央部とB船の右舷船首部とが衝突した。 船長Aは、B船の存在に気付いていたが、乗組員に引綱を巻き上げさせながら、折損したフックを交換するため、修理業者に電話をしていたところ、乗組員の叫び声で左舷至近にB船を認め、ウインチドラムの回転を止めさせたが間に合わずB船と衝突した。 船長Bは、A船がB船の左舷船首方から北東進し、左舷方で北北東に針路を変えるのを認め、そのまま進むものと思って釣りを続けていたところ、右舷船尾方から接近するA船を認め、アンカーを揚収しようとして機関を前進にかけ、左舵をとったが間に合わずA船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、福井港北西方沖において、A船が引綱を巻き上げながら南南西進中、B船が錨泊して一本釣り漁中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かずに引綱の巻き上げを続け、A船の引綱とB船のアンカーロープが絡んで両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。