
| 報告書番号 | keibi2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月16日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第二十一勇仁丸運航阻害 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼南東方沖 犬吠埼灯台から真方位143°137海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、犬吠埼南東方沖260km付近の海上において、漁ろう長が指揮を執り、まぐろ延縄漁を操業中、平成23年12月16日01時40分ごろ推進器に漁具のロープが絡まった。 本船は、海上保安庁に救助を要請し、巡視船に続いて僚船によりえい航されて千葉県勝浦市勝浦港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、犬吠埼南東方沖で漁ろうに従事中、推進器に漁具のロープが絡まったため、航行不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。