
| 報告書番号 | keibi2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨットベアトリクス乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 千葉県南房総市千倉漁港北東方沖 千倉港東防波堤灯台から真方位057°2,500m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、千倉漁港北東方沖を南西進中、船長が、陸上の地形や灯火などを目標とし、帆と機関を使用して約4ノットの速力で航行していたところ、平成23年11月7日20時03分ごろ定置網に乗り揚げた。 船長は、ヨット・モータボート用参考図により、付近に定置網が存在することを知っており、GPSプロッターを作動させていたが、海図に船位を記入しておらず、定置網との位置関係を把握していなかった。 本船は、海上保安部に救助を求め、海上保安部から連絡を受けた漁船により引き出され、自力で航行して京浜港横浜区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、千倉漁港北東方沖を南西進中、船長が定置網との位置関係を把握していなかったため、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。