JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-5
発生年月日 2011年09月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七米丸手漕ぎボート一若丸衝突
発生場所 静岡県伊豆市土肥港南防波堤西方沖  土肥港南防波堤灯台から真方位225°75m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、土肥港の南防波堤西方沖を自動操舵により約12ノット(kn)の速力で土肥港に向けて航行中、船長Aが、前方約300m付近で釣りをしているB船を視認したことから、徐々に約3.5knの速力まで減速した。
 船長Aは、そのままの進路で航行してもB船に衝突することはないと思ったが、付近に定置網があり、南防波堤も近かったことから、更に速力を落とそうと思い、現在の主機の回転数を確認するため、B船から目を離し、操舵室から主機の回転計が設置された機関室側を見ていたところ、平成23年9月8日06時50分ごろA船の船首とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り組み、南防波堤西方沖で錨泊中、操縦者Bが、右舷船尾に座って釣りを行っていたところ、右舷後方約15m付近に接近してくるA船に気付き、衝突するおそれを感じたことから、船尾方の海面に飛び込み、衝突したA船に自力で泳いで乗り込んだ。
 操縦者Bは、B船に救命胴衣を備えていたが着用していなかった。
 B船は、A船にえい航されて土肥港に入港した。
原因  本事故は、土肥港の南防波堤西方沖において、A船が土肥港に向けて航行中、B船が錨泊中、船長Aが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。