JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-5
発生年月日 2011年08月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートサンライズ・カメ乗揚(定置網)
発生場所 千葉県富津市明鐘岬西北西方沖  富津市所在の金谷港第1防波堤灯台から真方位240°1,150m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長及び同乗者1人が乗船し、千葉県鋸南町保田漁港を出港して東京都大田区呑川の係留地に向けて北北西進中、前方に定置網の浮標を視認して左舷に舵を切ったが間に合わず、平成23年8月14日15時10分ごろ‘明鐘岬西北西沖に設置されていた定置網’(以下「本件定置網」という。)に乗り揚げ、そのまま乗り越した。
 本船は、機関が停止して停船したため、船長が、損傷状況を確認したところ、ドライブシャフトが損傷してプロペラが回転しなかったため、航行不可能と判断して海上保安庁に通報し、救助を要請した。
 本船は、巡視艇にえい航されて富津市金谷港に入港した。
原因  本事故は、本船が、保田漁港沖を北北西進中、船長が、呑川の係留地への入航を急ぎ、本件定置網の存在を失念していたため、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。