
| 報告書番号 | keibi2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水上オートバイちぇっとJET乗揚 |
| 発生場所 | 山形県酒田市酒田港第3区に位置する大浜海岸西方沖 酒田市所在の酒田灯台から真方位195°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、酒田港第3区の大浜海岸西方沖において、他の水上オートバイ仲間と一緒に遊走していた。 大浜海岸西方には、南側消波ブロック及び北側消波ブロックが海岸とほぼ平行の南北方向に敷設されており、各消波ブロック突端間の距離は約100mであった。 船長は、遊走を終え、南側消波ブロックの南東方の出航場所へ戻るため、同消波ブロックの東側に接近して時速約40kmで南南東進中、本船の前方を北東進していったウェイクボードをえい航したモーターボートの航走波を左舷側に受け、平成23年8月14日14時20分ごろ操縦ハンドルが右にとられて同消波ブロックに乗り揚げた。 船長は、乗り揚げたときの衝撃で本船の前方に投げ出され、消波ブロックで全身を打ち、全治3週間の全身打撲を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、酒田港第3区の大浜海岸西方沖を消波ブロックに接近して南南東進中、モーターボートの航走波を左舷側に受けたため、操縦ハンドルが右にとられて消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。