JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-5
発生年月日 2011年07月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 海上タクシー七福神Ⅰ運航不能(推進器損傷)
発生場所 佐賀県唐津市松浦川河口  唐津港高島西防波堤灯台から真方位193°2,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、乗客7人を乗せ、平成23年7月15日11時45分ごろ松浦川下流西岸の海上タクシー発着場を唐津市高島漁港に向けて出港し、松浦川河口付近を約3ノットの速力で北進中、11時47分ごろ船尾付近から異音を発したので船長がエンジンを停止した。
 船長は、ドライブをチルトアップしてプロペラ等を点検したが、異常が見当たらないのでエンジンを始動したところ、ドライブから異音が発生してプロペラが回転していなかったことから航行不能と判断し、携帯電話で高島漁港に係留中の作業船に救援を依頼した。
 本船は、錨を入れていなかったので、南の風、引き潮の影響により北方に流され、11時50分ごろ松浦川河口沖の姉子ノ瀬に底触した。
 船長及び乗客は、12時05分ごろ来援した作業船に移乗して唐津港東浜船だまりに運ばれ、本船は、満潮近くの20時00分ごろ作業船によって姉子ノ瀬から引き出され、同船だまりにえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、松浦川河口付近を北進中、ドライブのユニバーサルジョイントブーツ内に浸水したため、同ジョイント部の潤滑が阻害されて同ジョイントが破損し、船内外機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。