
| 報告書番号 | MA2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八共漁丸漁船第八十八高漁丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県平戸市生月島西北西方沖 生月島所在の大碆鼻灯台から真方位298°8海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯し、船長Aが手動操舵を行い、生月島西北西方沖を約6~7ノット(kn)の速力で魚群探索場所に向けて南西進した。 船長Aは、操舵室の椅子に腰を掛けて操船に当たり、前日に海上が時化ていたことから海面反射抑制調整を強めに設定し、本事故当日もそのまま使用していたレーダー画面に他船の映像を認めなかったので、周囲に他船はいないものと思い、漁場の位置が入力されたGPSプロッターを主に見て航行し、左舷方から接近するB船に気付かなかった。 船長Aは、漁場に近づいたので機関を中立運転として外を見たところ、左舷方至近に接近したB船を認めて機関を全速力前進としたが、平成23年1月12日18時00分ごろ、生月島西北西方沖において、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか12人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯し、船長Bが単独の船橋当直に就き、生月島西北西方沖を約290°(真方位)の針路及び約8knの速力で自動操舵により漁場に向けて航行した。 船長Bは、当直を始めた17時15分ごろ付近に他船を認めなかったので、接近する他船はいないものと思い込み、操舵室の椅子に腰を掛け、6Mレンジとしたレーダーを主に見ており、時折、船首方を目視していたものの、右舷船首方から接近するA船に気付かずに航行を続けた。 船長Bは、衝突の約2~3分前に椅子から降り、後方を向いてお茶を入れ、前方に振り向いたところ、船首方至近に接近したA船を認めて機関を後進としたが、両船が衝突した。 A船は、左舷船尾部に生じた破口から浸水したことから、B船が手配した僚船により、付近の造船所にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、生月島西北西方沖において、A船が南西進中、B船が西北西進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。