JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年10月28日
事故等種類 火災
事故等名 プレジャーボート共栄丸火災
発生場所 福岡県福岡市志賀島北北西方沖  福岡市所在の弘港西防波堤灯台から真方位315°2,650m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長(以下「本船船長」という。)が1人で乗り組み、友人3人(以下「同乗者」という。)を乗船させ、志賀島北方沖のシタエ曽根付近で釣りを終え、平成23年10月28日11時00分ごろ機関を始動して福岡市博多港第3区の菰川河口北東方の船だまり(以下「伊崎漁港」という。)に向けて帰航を開始した。
 本船船長は、弘港北西沖を西進中、11時25分ごろ、操舵室において、床に敷いていた杉板の隙間を通して同室直下の機関室から入ってくるゴムの焼けるようなにおいと黒煙に気付き、機関をスローに減速した。
 本船船長は、11時30分ごろ、操舵室右舷側壁に設置された配電盤下の配線束が燃え始めたので、機関を停止し、同配線束に向けて消火器で消火したが、すぐに操舵室が大量の黒煙で入れない状態となり、外から同乗者と共に備え付けのバケツで海水を掛けて消火作業を続けた。
 周辺で操業していた漁船(以下「漁船A」という。)の船長が、本船の火災に気付き、自船が所属している漁業協同組合に応援を依頼した。
 志賀島で護岸工事に従事していた潜水作業支援船(以下「作業船」という。)の船長は、本船船長の依頼により、本船の船首付近にいた同乗者を作業船に移乗させ、最寄りの福岡市弘漁港まで搬送した。
 本船船長は、本船に残って消火を続けたが、12時40分ごろ、操舵室が火炎に包まれて危険な状態となったので、漁船Aに避難したのち、来援した僚船に移乗した。
 本船は、伝馬船1隻や弘漁港に帰港していた漁船2隻等が、漁船Aから連絡を受け、救援に駆け付けてきたものの、手が付けられない状態になっていた。
 本船は、漁船Aの船長からの救援の要請を受けた巡視船等により、12時55分ごろ消火活動が開始され、その結果、13時21分ごろ鎮火し、僚船にえい航されて伊崎漁港に帰港したが、損傷が激しく、廃船処理された。
原因  本事故は、本船が、弘港北西沖を南進中、機関室内のバッテリーの主配線が漏電したため、主配線が発火して電線被覆が燃え上がり、機関室及び操舵室に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。