
| 報告書番号 | MA2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートエンドレス乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市神瀬北東部付近 神瀬灯台から真方位032°300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人(以下「同乗者A」及び「同乗者B」という。)を乗せ、平成23年7月22日10時30分ごろ、鹿児島市桜島南西方約1,300mにある神瀬付近の釣り場に到着し、神瀬の北東部で‘海面上に出ていた高さが低い砂浜’(以下「本件砂浜」という。)の北東端付近で漂泊して釣りを始めた。 船長は、神瀬は水深が浅く、低潮時には広範囲に干出することを知っており、本船が微弱な潮流により南方に流されていたので、本件砂浜北東端の水際に約10mまで接近したところで北方に移動して釣りを続け、11時00分ごろ、3回目の移動を行い、本件砂浜北東端から北方30~40m付近で船首を東方に向け、本件砂浜を左舷側に見る態勢で漂泊して釣りを行った。 船長は、11時20分ごろ、本件砂浜まではまだ距離があり、潮流が微弱で本船が流れる速度が遅かったので、しばらくは本件砂浜北東端に接近することはないと思い、釣り具を魚釣り用からいか釣り用に取り替えるために船首甲板下の船室に入った。 船長は、船室内で同乗者Aと雑談しながら釣り具の取替えを行っていたところ、釣りをしていた同乗者Bから本件砂浜に接近していることを知らされ、急いで船室から出たとき、11時30分ごろ、船体に軽い衝撃を受け、神瀬灯台から真方位032°300m付近に乗り揚げた。 船長は、海上保安庁及び友人に事故の発生を連絡した。 本船は、友人のプレジャーボートによって引き出されたのち、自力航行して鹿児島市喜入港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神瀬北東部の本件砂浜北東端沖において漂泊して釣り中、船長が、見張りを行っていなかったため、潮流により流されて本件砂浜の北東端に接近していることに気付かず、本件砂浜の北東端付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。