JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年07月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートエンドレス乗揚
発生場所 鹿児島県鹿児島市神瀬北東部付近  神瀬灯台から真方位032°300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人(以下「同乗者A」及び「同乗者B」という。)を乗せ、平成23年7月22日10時30分ごろ、鹿児島市桜島南西方約1,300mにある神瀬付近の釣り場に到着し、神瀬の北東部で‘海面上に出ていた高さが低い砂浜’(以下「本件砂浜」という。)の北東端付近で漂泊して釣りを始めた。
 船長は、神瀬は水深が浅く、低潮時には広範囲に干出することを知っており、本船が微弱な潮流により南方に流されていたので、本件砂浜北東端の水際に約10mまで接近したところで北方に移動して釣りを続け、11時00分ごろ、3回目の移動を行い、本件砂浜北東端から北方30~40m付近で船首を東方に向け、本件砂浜を左舷側に見る態勢で漂泊して釣りを行った。
 船長は、11時20分ごろ、本件砂浜まではまだ距離があり、潮流が微弱で本船が流れる速度が遅かったので、しばらくは本件砂浜北東端に接近することはないと思い、釣り具を魚釣り用からいか釣り用に取り替えるために船首甲板下の船室に入った。
 船長は、船室内で同乗者Aと雑談しながら釣り具の取替えを行っていたところ、釣りをしていた同乗者Bから本件砂浜に接近していることを知らされ、急いで船室から出たとき、11時30分ごろ、船体に軽い衝撃を受け、神瀬灯台から真方位032°300m付近に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁及び友人に事故の発生を連絡した。
 本船は、友人のプレジャーボートによって引き出されたのち、自力航行して鹿児島市喜入港に帰港した。
原因  本事故は、本船が、神瀬北東部の本件砂浜北東端沖において漂泊して釣り中、船長が、見張りを行っていなかったため、潮流により流されて本件砂浜の北東端に接近していることに気付かず、本件砂浜の北東端付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。