
| 報告書番号 | MA2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月10日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 交通船第三蒲生転覆 |
| 発生場所 | 兵庫県豊岡市城崎町の城崎大橋下流約540m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 交通船第三蒲生は、船長が単独で乗り組み、作業員2人が同乗し、兵庫県豊岡市城崎町を貫流する円山川において、増水による急流により流される作業台船を止めようとして出航し、平成21年8月10日06時45分ごろ同台船の後方で接舷作業中に転覆した。 乗船者3人は、全員が落水し、作業員2人が自力で川岸に泳ぎ着いたものの、船長が行方不明となり、後日、河口沖の海上において遺体で発見された。 また、第三蒲生は、船尾船底部を露出してほぼ水没し、機関室の機器全体及び操舵席の機関操縦装置に濡れ損が発生するなどした。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、兵庫県豊岡市城崎町を貫流する円山川において、増水による急流により押し流される台船Aを止めようとして出航したため、川の流れによって右舷側を台船Aに押しつけられる状態となり、姿勢を立て直そうとして、機関を後進にかけて台船Aから離れようとしたとき、川の急流域に入った本船船尾が下流に流され、台船に接触した部分を支点に短時間で左回頭して左舷方への遠心力が生じ、主として、その遠心力による外傾モーメントにより、本船が短時間で左方に傾斜して転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 本船が、出航したのは、本件乗船者が、流されている台船Aを放置すれば、台船Aが橋と衝突するなどの二次被害の発生を懸念し、バケットの先端の爪で川底をつかんで留まっている台船Bと同じ措置をとれば、台船Aを止めることができ、そのため に、重機の運転者である作業員Bを台船Aに移乗させる必要があると判断したことが関与したことによる可能性があると考えられる。 台船Aが流されたのは、本件乗船者、A社及びB社が、台風9号の接近に伴う降雨による増水により急流となることの認識がなかったことが関与したことによる可能性があると考えられる。 本件乗船者、A社及びB社が、降雨による増水により急流となることの認識がなかったのは、本事故前日の夜間に熱帯低気圧が台風に変わったこと、及び当初、城崎大橋周辺で増水の気配がなかったことが、関与したことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。