JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年04月04日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第二光勝丸台船SK301漁船桃陵丸衝突
発生場所 香川県多度津町多度津港北方沖  多度津港西防波堤灯台から真方位350°2,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、無人で空船のB船をえい航して船長Aが単独で船橋当直に就き、香川県多度津町高見島南西方沖を針路約085°(真方位、以下同じ。)、約6ノット(kn)の対地速力で香川県丸亀市丸亀港に向けて自動操舵により航行した。
 船長Aは、前方至近にA船の前路を左方に横切るC船を初認した後、C船がA船に接近してきて船長Cが何か叫んでいる様子だったので、機関を半速にして船長Cの意図を確認するために船橋を出て話を聞くこととしたが、船長Cが何を言っているのか聞き取れず、理解できなかった。
 A船は、左舷船首方に更に接近してくるC船に対してどうすることもできず、平成23年4月4日06時42分ごろA船の左舷船首部とC船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、C船が前方で‘さより流し刺し網漁’(以下「本件刺し網漁」という。)を行っていることに気付いていなかった。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、丸亀市下真島北方沖から西方に向け、06時ごろから本件刺し網漁を始めた。
 船長Cは、多度津港北東方沖において、前路2,000m付近にB船をえい航して東進中のA船を視認し、A船の進路が網に向いていたことから、このままの進路では網を破損されると思い、甲板上に立ち、A船に向けて赤い旗を振って警告した。
 C船は、A船との距離が約1,000mになったとき、A船の進路が変わらないので警告のために赤い旗を甲板上に立て、同船の前路を往復したが、なおも同船の進路が変わらないので、A船との距離約100mまで接近した後、機関を後進にかけ、船長Cが、船長Aに対して右転するように声を上げたり、右手で合図をしたりしていたところ、A船と衝突した。
 C船は、A船と衝突後に沈没し、船長Cは、A船の乗組員に救助された。
 A船の乗組員は、海上保安部に本事故の通報を行った。
原因  本事故は、多度津港北方沖において、A船がB船をえい航して東進中、C船が刺し網漁に従事中、船長Aが接近してくるC船の意図を理解できず、針路を保持して航行し、また、船長Cが刺し網へ向けて接近するA船に対して注意喚起しようとしてA船に接近したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(桃陵丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。