
| 報告書番号 | MA2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年12月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第5青木丸漁船第2槙野丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県宍道湖 島根県松江市所在の東来待四等三角点から真方位358°900m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成22年12月17日08時ごろから松江市秋鹿町の宍道湖湖岸付近でしじみ漁を行ったが、漁が良くなかったので、対岸の松江市西来待係留地付近の漁場に移動するため、全速力前進(時速約30km/h)で南南西進した。 船長Aは、出漁するとき、船長Bが設置したふな刺し網の標識旗に気付いていたが、漁場を移動するとき、同標識旗の存在を失念し、12月中旬なので西来待係留地沖で刺し網漁業をする漁船はいないと思い、左舷前方で操業していた僚船や左舷方の景色に気を取られて航行した。 船長Aは、09時45分ごろ、船首至近のB船に気付いたが、A船の船首部とB船の右舷中央部がほぼ直角に衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、東来待四等三角点の北900m付近で船首を西方に向け、機関を停止してふな刺し網漁の操業中、A船と衝突した。 船長Bは、A船及び付近の僚船に救助され、東来待の船着き場に搬送されて病院に運ばれたが、死亡が確認された。死因は、外傷性ショック死であった。 |
| 原因 | 本事故は、宍道湖の東来待北方沖において、A船が南南西進中、B船が漂泊してふな刺し網漁の操業中、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(第2槙野丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。