
| 報告書番号 | MA2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 小型兼用船快幸漁船宝山丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港沖 高知市所在の高知灯台から真方位112°2,690m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、高知港沖にある釣り場に向け、約18ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により南南東進した。 船長Aは、高知港沖の南防波堤を通過する際、右舷前方に約5隻の漁船を認めたが、船首方には他船を認めなかったので、前路に他船はいないと思い、操舵室左舷側にあるGPSプロッターと漁業無線の調整を行いながら航行中、平成23年3月13日06時30分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突し、A船がB船に乗り上がった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、高知港沖において、さわら漁を開始した。 B船は、竿に付けた釣り糸を引きながら約4knの速力で東北東進中、船長Bが、操縦席後方にあるネットローラーの前で船尾方を向いた姿勢で両舷に竿を張り出していたところ、左舷方至近に迫ったA船に気付いたが、どうすることもできず、A船と衝突した。 船長Bは、A船に乗り移り、B船は、A船により高知市御畳瀬漁港までえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、高知港沖において、A船が南南東進中、B船が東北東進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。