JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年03月13日
事故等種類 衝突
事故等名 小型兼用船快幸漁船宝山丸衝突
発生場所 高知県高知市高知港沖  高知市所在の高知灯台から真方位112°2,690m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 その他:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、高知港沖にある釣り場に向け、約18ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により南南東進した。
 船長Aは、高知港沖の南防波堤を通過する際、右舷前方に約5隻の漁船を認めたが、船首方には他船を認めなかったので、前路に他船はいないと思い、操舵室左舷側にあるGPSプロッターと漁業無線の調整を行いながら航行中、平成23年3月13日06時30分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突し、A船がB船に乗り上がった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、高知港沖において、さわら漁を開始した。
 B船は、竿に付けた釣り糸を引きながら約4knの速力で東北東進中、船長Bが、操縦席後方にあるネットローラーの前で船尾方を向いた姿勢で両舷に竿を張り出していたところ、左舷方至近に迫ったA船に気付いたが、どうすることもできず、A船と衝突した。
 船長Bは、A船に乗り移り、B船は、A船により高知市御畳瀬漁港までえい航された。
原因  本事故は、高知港沖において、A船が南南東進中、B船が東北東進中、船長Aが見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。