JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年03月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船WAN HAI 261貨物船DA FU衝突(着岸船)
発生場所 阪神港神戸区六甲アイランドコンテナふ頭  兵庫県神戸市所在の神戸第7防波堤西灯台から真方位356°1,850m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aほか20人が乗り組み、コンテナをほぼ半載して愛知県名古屋港から阪神港神戸区(以下「神戸港」という。)に向かい、平成23年3月25日09時05分ごろ和歌山県和歌山下津港西方沖で水先人Aが乗船して水先を行った。
 B船は、24日から神戸港六甲アイランドコンテナふ頭(以下「本件ふ頭」という。)1号岸壁に船首を南に向け、左舷着けで着岸していた。
 水先人Aは、12時20分ごろ神戸港中央航路北側でえい船(総トン数153トン)と会合してA船の右舷船尾部にえい船の船首部からタグラインを取り、約9.0ノットの対地速力で北西進した。
 水先人Aは、風速約10m/sの西風が吹く状況下、12時26分ごろ本件ふ頭前面海域で極微速力前進、右舵一杯として右回頭を始め、約60°回頭したところでバウスラスターを右一杯とし、えい船に右舷船尾部を押させて回頭を続けたところ、右舷側から風を受けて左舷方に圧流されたので、えい船に右舷船尾部を引かせたが、12時33分ごろA船左舷船首部が本件ふ頭1号岸壁に着岸中のB船右舷船首部と衝突した。
 A船は、前進して本件ふ頭2号岸壁に着岸した。
原因  本事故は、A船が、風力5の西風が吹く状況下、本件ふ頭前面海域でほぼ180°右回頭して着岸する際、水先人Aが、えい船1隻の支援で回頭できるものと思い込み、えい船を1隻配備して回頭を行ったため、西風によって岸壁側へ圧流され、着岸中のB船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。