
| 報告書番号 | MA2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八十三稲荷丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県下田港南南西方沖 石廊埼灯台から真方位084°4.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか31人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約5.4mの喫水で、平成21年5月26日01時20分ごろ、大型船(以下「A船」という。)に追随して神子元島と横根の間を通過しようと思い、針路を065°(真方位、以下同じ。)に定めて自動操舵により航行した。 船長は、前方を航行するA船の灯火を見ていたところ、他船の灯火との識別が難しくなり、A船の灯火と思われる明かりを目標にして航行中、01時30分ごろ石廊埼灯台から084°4.3M付近で乗り揚げた。 船長は衝撃を感じ、前方に岩が見えたので乗り揚げたことに気付き、自室から出てきた漁ろう長が海上保安庁に通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が石廊埼東方沖を東北東進中、船位を確認せずに航行を続けたため、横根南西方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。