JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2012年01月30日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第三十五豊幸丸火災
発生場所 東京都新島村式根島南方沖  式根島港突堤灯台から真方位190°3.3海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか12人が乗り組み、式根島南方沖を北西進中、平成24年1月30日01時30分ごろ操舵室で航海当直中の甲板員が船首マスト下部にある漁ろう用デリックの電動ウインチモーター付近で火花を認めると同時に船内電源がブラックアウトした。
 機関長は、機関室上段の船首側で機関室当直中、ブラックアウトしたのを認めて主機停止を依頼するため、操舵室に向かおうとして上段右舷側通路を通って階段に差し掛かったところ、配電盤下部付近で炎を認め、持運び式泡消火器を使用して消火活動を行い、本船は鎮火した。
 甲板員として乗船していた船舶所有者は、主機が運転可能であったものの操舵機用電源の遮断器が焼損して操舵不能となり、また、本船が式根島及び東京都神津島村神津島に近くて危険と判断し、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、僚船及び巡視船が救助に来援したものの、機関長が焼損した遮断器をバイパスさせて応急配線したことにより自力航行が可能となり、航行を再開して同日12時10分ごろ静岡県沼津市沼津港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、式根島南方沖を北西進中、船首漁ろう用デリックの電動ウインチモーターが過負荷となって電気配線に過電流が流れたため、機関室内の配電盤の配線用遮断器付近から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。