JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート(船名なし)モーターボートNANA衝突
発生場所 静岡県湖西市競艇新大橋北側付近  浜松市所在の浜名港口離岸導流堤灯台から真方位335°2,780m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人(以下「同乗者A1」、「同乗者A2」という。)を乗せ、静岡県浜名湖で釣りをするため、浜名湖の競艇新大橋西側の橋脚間を速力約10km/hで通過して北進していた。
 船長Aは船尾に立って操船し、同乗者A1が船首部、同乗者A2が中央部に乗船していた。
 船長A及び同乗者A1は、競艇新大橋西側の橋脚間を通過した後、右舷方から間近に接近するB船に気付き、船長Aは「危ない」と叫んだ。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、浜名湖で釣りをした後、マリーナに帰航するため、競艇新大橋の北約50m沖を同橋に沿って速力約25km/hで西進していた。
 船長Bは、西日がまぶしい中、左舷方から前方を横切るA船に気付き、慌てて減速して舵を右に切った。
 両船は、平成23年10月27日15時10分ごろA船の右舷舷側中央部とB船の船首部が衝突した。
 B船は、衝突後、A船に乗り揚げ、B船の船外機がA船の左舷舷側に引っ掛かった。
 船長Aは貸船屋に連絡し、同乗者A2は湖西警察署に通報した後、A船及びB船は自力で航行して貸船屋に着岸した。
 同乗者A1は右肋骨骨折、同乗者A2は左肩及び左上腕部打撲を負った。
原因  本事故は、浜名湖内の競艇新大橋北側付近において、A船が北進中、B船が西進中、両船長が共に適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人((船名なし)同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。