JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年09月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十三石田丸漁船六号石田丸衝突
発生場所 茨城県神栖市波崎漁港内  千葉県銚子市所在の銚子港一ノ島灯台から真方位266°1,200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aほか9人が乗り組み、波崎漁港の通称西岸壁(以下「西岸壁」という。)に右舷着けして保冷用の氷を積載した後、通称正面岸壁(以下「正面岸壁」という。)に右舷着けで係留するため、西岸壁を離岸して東進した。
 A船は、正面岸壁に近づき、通称東岸壁(以下「東岸壁」という。)に係留中のB船の西方約50m付近で左舷錨を投下した後、船長Aが、停船しようとして可変ピッチプロペラの翼角調整ダイヤルを操作したところ、間違って前進側に回し、その後、それに気付いて後進側に操作したが間に合わず、A船が、前進して平成23年9月16日10時40分ごろA船のバルバスバウと東岸壁に係留中の船舶に接舷していたB船の右舷中央部が衝突した。
 A船は、バルバスバウに擦過傷を生じ、B船は、右舷中央部外板に破口を生じ、機関室が浸水した。
原因  本事故は、A船が、波崎漁港において着岸作業中、船長Aが、停船しようとした際、可変ピッチプロペラの翼角調整ダイヤルを前進側に回したため、東岸壁に係留していた他船に接舷中のB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。