JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年08月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート純OKAMOTO被引浮体搭乗者負傷
発生場所 三重県四日市市四日市港  三重県四日市市所在の磯津港南防波堤灯台から真方位110°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要 本船は、船長が1人で乗り組み、友人6人を乗せ、友人1人(以下「被えい航者」という。)が乗ったゴム製のえい航遊具をえい航して遊走した後、マリーナに帰航するために四日市市吉埼沖において機関を中立として漂泊した。
 被えい航者は、本船が停船したので本船に移乗しようと思い、えい航用ロープを手繰り寄せて本船に近づいたのち、船尾左舷側に設置されたトランサムゲート下まで泳いで向かった。
 被えい航者は、海中から本船に乗り込む際には、通常、トランサムラ ダーを降ろしてもらい、同ラダーを使用して乗り込んでいたが、スターンデッキに誰もいなかったことから、両手をトランサムステップにつき、その反動を利用して本船に乗り込もうとしたところ、平成23年8月14日 11時36分ごろ、右脚が、左舷側のツインローテーションプロペラと キャビテーションプレートとの間に挟まり、抜けなくなった。
 船長は、被えい航者の右脚が挟まれて海から上がることができないことを知り、海上保安庁に通報した。
 被えい航者は、巡視艇等によって救助されたが、右脚に大腿挫滅及び皮膚欠損創を負って救急車で病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、四日市港において、えい航遊具での遊走を終えて漂泊中、被えい航者が、トランサムラダーを使用せずに海中から本船に乗り 込もうとしたため、右脚がツインローテーションプロペラとキャビテーションプレートとの間に挟まったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(被えい航者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。