JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年08月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイMANA同乗者負傷
発生場所 千葉県館山市館山港  館山市所在の館山港防波堤灯台から真方位043°600m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、操縦者の小型船舶操縦免許を有していた友人(以下「同乗者」という。)が海の家からレンタルし、操縦者及び同乗者を乗せ、同乗者が操縦して館山港の北条海岸沖を遊走していたが、操縦者が、同乗者の了解を得て操縦を交替した。
 操縦者は、同乗者を後部座席に乗せて遊走中、北条海岸の南方に設置された館山港多目的桟橋(以下「本件桟橋」という。)の中央部下を通過しようと思い、時速約30km/hの速力で南東進した。
 操縦者は、船首方に見える本件桟橋と水面との高さが余りないと感じたが航行を続け、橋脚と橋脚との間に向ける進路とするために速力を少し落とし、右に旋回しながら本件桟橋に接近した。
 操縦者は、左側橋脚寄りの橋桁下から突き出ていた排水管を避け、右側橋脚寄りを航行したところ、同橋脚寄りにも橋桁下から排水管(以下「本件排水管」という。)が突き出ていることに気付き、とっさにスロットルレバーを放したのちにハンドルを左に切ったが、平成23年8月8日14時25分ごろ同乗者の頭部が本件排水管に衝突した。
 操縦者は、後部座席の同乗者を確認したところ、意識がなかったことから、同乗者が本件排水管に衝突したことに気付き、館山港新井海岸に戻って救助を求めた。
 同乗者は、救急車により病院に搬送され、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、気脳症、脳挫傷及び左前頭部挫創で全治3週間と診断された。
原因  本事故は、本船が、館山港において本件桟橋下の右側橋脚寄りを航行中、操縦者が、本件排水管に衝突直前に気付いたため、衝突の回避動作をとったものの、後部座席の同乗者が本件排水管に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。