JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年07月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートRICHE乗船者負傷
発生場所 静岡県浜名湖今切口南方沖  浜松市所在の浜名港口離岸導流堤灯台から真方位250°170m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長ほか4人が乗船して釣りのために浜名湖内のマリーナを出航し、船長が、船体中央部に区画されたキャビン上部のフライングブリッジにおいて立って操船して約15ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で遠州灘に向かった。
 本船は、静岡県浜松市浜名大橋下を通過して同じ速力で浜名湖の今切口南方沖を南進中、船首方から急に大きくなった波を受け、船体が上下に動揺した際、平成23年7月17日11時24分ごろ、船長が腰を強打し、キャビン内にいた同乗者Aが顎を負傷した。
 船長は、携帯電話で118番通報を行い、来援した巡視船に収容されて静岡県御前崎市御前崎港に入港し、救急車で病院に搬送された。
 船長は、腰椎骨折で全治1か月、同乗者Aは、下顎切創で全治2週間と診断された。
原因  本事故は、本船が、浜名湖の今切口南方沖を約15knの速力で南進中、船首方から波を受けたため、船体が上下に動揺し、船長及び乗船者Aが船体に当たって負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。