JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年01月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第五松寿丸漁船常徳丸衝突
発生場所 不明(三重県熊野市磯崎漁港南方沖~三重県紀宝町鵜殿漁港東方沖の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、鋼材を約600t積載し、船首喫水約2.98m、船尾喫水約3.80mで愛知県名古屋港へ向けて航行中、船長Aが、平成23年1月24日08時ごろ~12時ごろの間、レーダーを作動させて単独で当直を行い、紀伊半島南東沿岸を約9.7ノットの速力で北東進していた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時00分ごろ、漁を行うために磯崎漁港を出港した。
 B船の僚船は、09時30分ごろ、磯崎漁港南方沖で漁をしているB船を目撃した。
 紀伊半島南東沿岸を南西進していた船舶(以下「C船」という。)は、鵜殿漁港東方沖で転覆しているB船を発見し、10時24分ごろ尾鷲海上保安部に通報したのち、船長Bが付近を漂流している可能性があると思い、B船の僚船と海上保安部の巡視艇が現場海域に到着するまで付近の捜索を行ったが、船長Bは発見できなかった。
 船長Bは、海上保安部のダイバーにより、転覆したB船の中で救命胴衣を着用した状態で発見され、病院に搬送されたが、溺水による死亡と診断された。
 B船は、僚船により、転覆した状態で鵜殿漁港までえい航された。
 船長Aは、25日に名古屋海上保安部の立入検査を受け、後日保安部からA船とB船に付着した塗料の一致を知らされ、衝突の記憶はないが、塗料が一致しているのであれば衝突は事実であろうと思い、衝突を認めた。
原因  本事故は、磯崎漁港南方沖~鵜殿漁港東方沖の間において、北東進中のA船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(常徳丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。