JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年11月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三うすたつ丸手漕ぎボート(船名なし)衝突
発生場所 神奈川県横須賀市所在の横須賀港東防波堤北灯台から真方位273°1.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、横須賀港の‘神奈川県横須賀市所在の日産自動車追浜工場護岸’(以下「本件護岸」という。)の西方水路を自己所有のワカメ養殖いかだに向け、船首が浮上し、船首方に死角が生じた状態で北北東進した。
 B船は、操縦者B及び同乗者Bが乗り、本件護岸北方沖の釣り場から手漕ぎにより西進し、本件護岸の北西端を右回頭したところ、操縦者B及び同乗者Bが、船首前方約150m付近に船首を浮上させてB船に真っすぐに向かってくるA船を視認した。
 操縦者Bは、A船の動静に変化がないことから、A船との衝突を避けるため、B船を本件護岸に向けて左回頭させたが、A船との衝突を避けきれそうになかったので、衝突直前に立ち上がり、大声を出し、両手を振ってA船に対して注意喚起を行っていたところ、A船が急に右回頭した。
 両船は、平成23年11月3日13時40分ごろ、本件護岸の北西端付近において、A船の船首がB船の右舷中央部に乗り揚げるように衝突した。
 B船は、衝突直後、一時水船状態となったが、船長Aにより排水され、操縦者B及び同乗者Bは、A船に移乗した。
 本事故により操縦者B及び同乗者Bは、打撲等を負った。
原因  本事故は、横須賀港の本件護岸の北西端付近において、A船が北北東進中、B船が手漕ぎにより航行中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人((船名なし)操縦者及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。