JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船青龍丸漁船第五正盛丸衝突
発生場所 愛知県豊浜港 豊浜港南防波堤灯台から真方位262°820m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客6人を乗せ、平成21年5月5日(祝)18時00分ごろ愛知県豊浜港を出発した。
 A船は、豊浜港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から126°(真方位、以下同じ。)1,500m付近で魚釣りを行った後、22時30分ごろ、次の釣り場(南防波堤灯台から270°1,100m付近)に速力約11~13ノットで向かった。強い雨の中、船長Aは、船橋後部の踏み台に乗り、雨を遮るものを着用せずに操舵室より上に顔を出して前方を向き、顔や目に雨が当たる状態で、船橋左舷後部にある舵輪を操作していた。
 一方、B船は、船長Bが1人で乗り組み、20時00分ごろ愛知県豊浜港を出発した。
 B船が、あなごかごを引き揚げるため南防波堤灯台から233°700m付近に向けて東進中、船長Bは前方で魚釣りをしているA船の灯火を見た。船長Bは、あなごかごを仕掛けておいた場所でB船を西北西方に向けて漂泊し、船首左舷巻揚機付近で体を船首方に向けて引き揚げ作業を始めた。船長Bは、衝突の約10分前まで、時々、後ろを振り返ってA船の動静を確認していたが、その後は引き揚げ作業に専念し、22時35分ごろ急に強い雨が降ってきたので合羽の帽子を被った。
 船長Bは、あなごかごの半数程度を引き揚げたとき、後方から機関音が聞こえたので中腰のまま振り返ったところ、A船の船首が後方から接近するのが見え、22時40分ごろ、豊浜港内において、A船の船首がB船の船尾に乗り上げるように衝突し、B船は転覆した。
 落水した船長Bは、A船の釣り客に救助され、病院に搬送された。A船の右舷船首が船長Bの左眼上部にぶつかり、船長Bは左眼窩内側壁骨折、左眼眼球打撲を負った。
原因  本事故は、夜間、強い雨が降る状況下、豊浜港内において、A船が航行中、B船が漂泊してあなごかごの引き揚げ作業中、A船が適切な見張りを行わずに航行し、また、B船が後方から接近してくるA船の動静監視を適切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:船長(第五正盛丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。