JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年08月03日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船大宮丸転覆
発生場所 千葉県鴨川市鴨川港南防波堤南方沖  鴨川市鴨川灯台から真方位223°430m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、伊勢えび刺し網漁のため、平成23年8月3日04時00分ごろ鴨川港を出港した。
 本船は、04時15分ごろ漁場に到着し、刺し網2枚を揚網したのち、鴨川港南防波堤南方沖において、船首を南方に向け、3枚目の刺し網の揚網準備を行っていたところ、04時30分ごろ、突然、南方向からの波高約5mの高波(以下「本件高波」という。)に船首が持ち上げられ、一気に後方へ転覆した。
 船長は、波消しブロックまで流されて同ブロックにはい上がり、その後、仲間の漁業関係者に救助されて病院へ搬送された。
 本船は、波消しブロックへ圧流されて大破し、船長は、同ブロックをはい上がる際、全身に打撲を負った。
原因  本事故は、夜間、本船が、鴨川港南防波堤南方沖において操業中、本件高波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。