JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年07月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットSALFIN乗揚
発生場所 千葉県木更津市木更津港 (1件目の事故)  木更津港防波堤西灯台から真方位085°1.9海里付近 (2件目の事故)  木更津港防波堤西灯台から真方位083°2.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要 (1件目の事故)
 本船は、夜間、船長ほか知人7人が乗船し、木更津港内を機走により約5ノット(kn)の速力で東北東進中、岸壁と木更津港防波堤の間の水路(以下「本件水路」という。)中央を航行するため、船長がキャビン内に設置されたGPSの画面表示を見て操舵者に操舵指示を出して操船した。
 操舵者は、船長の指示を受けながら操舵に当たっていたが、防波堤に寄りすぎると浅瀬があると認識していた。
 操舵者は、本件水路に設置された左舷標識の灯光を左舷に見て本件水路の防波堤寄り(左舷側寄り)を航行し、最後に確認した左舷標識(木更津港内第5号灯浮標、以下「第5号灯浮標」という。)付近を通航したのち、木更津港内港入口の橋梁灯(中の島大橋橋梁灯)を見ながら航行していたところ、平成23年7月16日23時30分ごろ本船が防砂くい付近の砂地に乗り揚げた。
 船長は、上げ潮を待って離礁することとし、知人等を休息させて単独で見張りに当たった。
(2件目の事故)
 本船は、その後、上げ潮により離礁し、風と潮の影響で船首が左方に振られて北を向いた状態となったとき、船長が、船尾方に竹竿が数本あったので約2~3knの速力で北北東進したところ、船首方15m付近に防砂くいを認め、機関を中立にして右舵一杯で旋回しようとしたが、翌7月17日02時30分ごろ防砂くい付近の消波ブロックに乗り揚げた。
 本船は、船底部に浸水が生じ、船長が118番通報で救助を求め、満潮を待って05時22分ごろ自力で離礁し、巡視艇の伴走警戒によって木更津港に入港着岸した。
原因 (1件目の事故)
 本事故は、夜間、本船が、木更津港に入航中、船長及び操舵者が水路状況を把握していなかったため、本件水路の可航域を外れて航行し、防砂くい付近の砂地に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
(2件目の事故)
 本事故は、夜間、本船が、砂地に乗り揚げて離礁した際、船長が水路状況を把握していなかったため、防砂くいに向けて航行し、防砂くい付近の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。