
| 報告書番号 | MA2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月31日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十八一丸転覆 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港東方沖 八戸市所在の階上灯台から真方位045°8.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員2人が乗り組み、八戸港東方沖において、たら刺し網漁を操業中、船長が右舷側前部甲板に設置された揚網機の操作を、甲板員2人が引き揚げた刺し網の積込み作業を行っていた。 船長は、甲板員が操舵室右舷側外壁とブルワークとの間の甲板に刺し網約半分を積み込んだ頃、大漁(漁獲量約5tと推定)であり、‘残りの刺し網’(以下「本件刺し網」という。)を左舷側の甲板に積み込むことにした。 甲板員は、船長から本件刺し網を左舷側に積み込むよう指示を受け、本件刺し網を左舷ブルワークに沿って操舵室前から船首方の左舷船首甲板に積み込んだ。 本船は、揚網が終わる頃、右傾斜していたことから、左舷船首甲板に積み込んだ本件刺し網が右舷側に移動して船首甲板の中央部から右舷側に広がり、魚倉のさ蓋が覆われるとともに、右傾斜が大きくなり、右舷放水口から右舷甲板に浸水した。 船長は、右舷甲板の海水が排水できなくなるとともに、右傾斜が増加していったが、さ蓋を開けて漁獲物を魚倉に積み込むことができなかったことから、右傾斜が増加する状態で青森県階上町小舟渡漁港に帰航することにした。 船長は、帰航中、本件刺し網を左舷側に移動させようとして右旋回を数回行ったが、右傾斜が更に増加して、ブルワークを越えて波が船内に打ち込むようになり、この状態で大きな波を受けたり、強風で船体があおられたりしたら転覆するかもしれないと思い、僚船に来援してほしい旨を連絡した。 本船は、航行を続け、甲板に海水が大量に滞留して右舷側に大きく傾き、機関室に浸水して機関が停止し、平成23年1月31日09時00分ごろ八戸港東方沖で右舷側から転覆した。 乗組員は、船底にはい上がったのち、僚船に救助された。 本船は、引船によりえい航中、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八戸港東方沖を右傾斜が増加する状態で航行中、波が船内に打ち込むなどにより浸水し、海水が甲板に滞留して傾斜したため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。