
| 報告書番号 | MA2012-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十二源榮丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港南東方沖179km付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年05月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び漁ろう長ほか7人が乗り組み、八戸港南東方179km付近で18隻の僚船と共に、約130m伸ばした錨索の先に取り付けた直径約32mのパラシュート型シーアンカーを船首から投入し、船尾にスパンカーを揚げて船首が風に立った状態で主機関を停止していか漁の操業を 行っていた。 漁ろう長は、レ―ダーを調整して船の映像だけが見える状態にし、海面を見て特に異状はないことを確認したのち、操舵室後方で休息をとった。 本船は、船首を西方に向け、西寄りで波高約5mのうねりを受けて縦揺れや横揺れを繰り返す状態で操業を続けた。 乗組員5人は、右舷船首で甲板員A、操機長の順に、また、左舷船首から操舵室前方までの甲板で甲板員B、船長、機関長の順に立ち、舷側に設置された釣り機から揚がってくるイカを外す作業を行っていた。 甲板員Aは、時折来るしぶきをかぶって作業灯の灯りで海面を見ながら作業中、波が来るのが分かって後ろを向いたところ、また、操機長は海側を向いていたところ、平成23年1月13日01時10分ごろ、高波が右舷船首から打ち込み、右舷側にいた甲板員A及び操機長が転倒して甲板上の構造物に当たり、甲板員Aが操舵室前面右舷側まで、操機長が同前面左舷側まで流された。 漁ろう長は、機関長の報告を受け、甲板員A及び操機長を船尾の部屋に運び、八戸港に向けて北西進し、海上保安庁に連絡して最寄りの岩手県宮古市宮古港に向かった。 甲板員A及び操機長は、宮古港に着き、救急車で宮古市の病院に搬送されたのち、ヘリコプターで八戸市の病院に搬送され、甲板員Aが左大腿骨骨幹部骨折、左外傷性血気胸、左肩甲骨骨折、操機長が外傷性血胸、骨盤骨折、左肋骨多発骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、八戸港南東方沖において、いか釣り機の漁具を巻き上げ、乗組員が漁獲物を外す作業に従事中、右舷船首から波が打ち込んだため、甲板員A及び操機長が流されて甲板上の構造物に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(甲板員及び操機長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。