JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年01月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十二源榮丸乗組員負傷
発生場所 青森県八戸市八戸港南東方沖179km付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長及び漁ろう長ほか7人が乗り組み、八戸港南東方179km付近で18隻の僚船と共に、約130m伸ばした錨索の先に取り付けた直径約32mのパラシュート型シーアンカーを船首から投入し、船尾にスパンカーを揚げて船首が風に立った状態で主機関を停止していか漁の操業を 行っていた。
 漁ろう長は、レ―ダーを調整して船の映像だけが見える状態にし、海面を見て特に異状はないことを確認したのち、操舵室後方で休息をとった。
 本船は、船首を西方に向け、西寄りで波高約5mのうねりを受けて縦揺れや横揺れを繰り返す状態で操業を続けた。
 乗組員5人は、右舷船首で甲板員A、操機長の順に、また、左舷船首から操舵室前方までの甲板で甲板員B、船長、機関長の順に立ち、舷側に設置された釣り機から揚がってくるイカを外す作業を行っていた。
 甲板員Aは、時折来るしぶきをかぶって作業灯の灯りで海面を見ながら作業中、波が来るのが分かって後ろを向いたところ、また、操機長は海側を向いていたところ、平成23年1月13日01時10分ごろ、高波が右舷船首から打ち込み、右舷側にいた甲板員A及び操機長が転倒して甲板上の構造物に当たり、甲板員Aが操舵室前面右舷側まで、操機長が同前面左舷側まで流された。
 漁ろう長は、機関長の報告を受け、甲板員A及び操機長を船尾の部屋に運び、八戸港に向けて北西進し、海上保安庁に連絡して最寄りの岩手県宮古市宮古港に向かった。
 甲板員A及び操機長は、宮古港に着き、救急車で宮古市の病院に搬送されたのち、ヘリコプターで八戸市の病院に搬送され、甲板員Aが左大腿骨骨幹部骨折、左外傷性血気胸、左肩甲骨骨折、操機長が外傷性血胸、骨盤骨折、左肋骨多発骨折と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が、八戸港南東方沖において、いか釣り機の漁具を巻き上げ、乗組員が漁獲物を外す作業に従事中、右舷船首から波が打ち込んだため、甲板員A及び操機長が流されて甲板上の構造物に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(甲板員及び操機長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。