JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-5
発生年月日 2011年06月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船勇幸丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道釧路市釧路港東区北防波堤中央部付近  釧路港東区北防波堤北灯台から真方位164°340m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年05月25日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、濃霧により視界制限状態となった釧路港西南西方沖において、船長が、単独で上部操舵室内の椅子に腰を掛け、レーダーを見ながら、自動操舵により、速力約6ノットで同港東区北防波堤(以下「本件防波堤」という。)中央部に向けて東北東進した。
 船長は、港口が近づいたらいつものように左転して入港しようと思っていた。
 船長は、周囲に他船が居なくなったので、操業日誌の記載を始めた。
 船長は、操業日誌の記載を終えたのち、港口までの距離がまだあるものと思い、上部操舵室を離れ、操業日誌を置くために下部操舵室へ降り、操業日誌を置いて戻ったところ、目前に本件防波堤を認め、慌てて機関後進とした。
 本船は、平成23年6月18日08時40分ごろ、本件防波堤の西側付近に設置された消波ブロックに乗り揚げるように衝突し、船首甲板で船尾方向を向いて作業中の機関長が衝突の衝撃で転倒して肋骨を骨折した。
 本船は、自力で消波ブロックから離れ、釧路港へ帰港した。
原因  本事故は、本船が、霧により視界制限状態となった釧路港西南西方沖を同港に向けて東北東進中、船長が操船を行っていた上部操舵室を離れたため、本件防波堤西側付近に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。