JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-6
発生年月日 2009年04月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三粂丸乗揚
発生場所 静岡県大井川河口南方約1海里(M)の海岸 御前埼灯台から真方位015°10M付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年06月25日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、御前埼の南方約30Mの漁場で操業を繰り返した後、平成21年4月11日16時ごろ漁場を離れて焼津漁港に向け帰航の途についた。
 甲板員は、操舵室中段で単独で操舵に当たり、レーダーを1.5Mレンジで作動させ、約7ノット(kn)の速力で自動操舵とし、テレビドラマのDVD録画(以下「DVD」という。)を見ながら見張りを行い航行した。
 船長は、操舵室下段の居室で仮眠したり、たばこを吸ったりしながら焼津漁港に入港するのを待った。
 甲板員は、御前埼南方3M付近でレーダーの警報音が鳴ったので警報音のスイッチを「接」から「断」とし、操舵室上段に昇って前方を航行中の船舶を避けた。
 甲板員は、御前岩の東方約1Mを通過した後、おおむね焼津漁港に向く約010°~015°の針路として自動操舵とし、操舵室中段に降りて再びDVDを見始めたが、レーダーの物標警報装置のスイッチを「断」から「接」の状態に戻すことを忘れた。
 本船は、駿河湾の風潮流で航行中に陸岸に寄せられたが、甲板員がDVDを見ていてこのことに気付かない間に、23時49分ごろ大井川河口南方約1Mの海岸に乗り揚げた。
 本船は、船体中央部船側外板にき裂が入り、数日後現場で解撤された。
原因  本事故は、夜間、本船が駿河湾を焼津漁港に向け航行中、操船中の甲板員が、DVDを見ていたため、大井川南方の海岸に向けて航行していることに気付かず、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。